企業法務担当者様向けブログ

保護期間の特例

外国の著作物の日本での保護期間、あるいは日本の著作物の外国での保護期間はどうなるでしょうか。

まず、日本はベルヌ条約をはじめとする著作権に関係する国際条約を締結しており、その条約によって保護を受ける外国の著作物は、日本でも、日本の著作権法に基づいて保護されます(著作権法6条3号)。

ただ、著作権の保護期間は、国ごとに定められています。そのため、同じ著作物について、ある国の著作権法ではまだ著作権があるのに、他の国ではもう消滅してしまっている、ということが起こるおそれがあります。

これを解決するために採用されているのが、「相互主義」という考え方です。

著作権法58条は、その国での保護期間が日本の著作権法の保護期間よりも短い場合には、その国の保護期間の間だけ著作権が存続するものとしています。逆に日本よりも著作権の保護期間が長い国において、日本の著作物の保護期間は、日本の著作権法と同じ50年(映画の著作物は70年)になります。

このように、相手の国が日本の著作物に保護を与えるのと同じ期間だけ、日本も相手の国の著作物に対して保護を与えることにして、バランスをとっているのです。