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著作権の保護期間の例外 ①無名・変名で公表された著作物

前回、著作権の原則的な保護期間は「著作者の死後50年」とご説明しましたが、これは個人(自然人)が創作し、実名で公表された著作物の場合です。

個人が創作した著作物でも、氏名の表示がない場合や、変名(本名とは異なる名称)で公表したような場合は、誰が著作者なのか特定できず、50年の起算点が分かりません。そこで、このような場合には、保護期間は著作物の公表後50年とされています(著作権法52条)。

ただし変名で公表された場合でも、その変名が著作者のものであることが周知、つまり広く一般に知られている場合には、原則どおりその著作者の死後50年経過時に消滅します。