著作権保護期間について、著作権法は計算を簡単にするための規定をおいています。「死後」「公表後」「創作後」といった保護期間の終期を計算する場合には、その日の属する年の翌年1月1日を起算点とする(著作権法57条)という規定です。
たとえば2016年7月19日に著作者が死亡した場合、起算日は2017年1月1日となり、そこから50年の保護期間の終期は2066年12月31日となります。
これは「暦年主義」とよばれる考え方ですが、このように定められていることによって、計算が単純になるだけでなく、たとえば作者の死亡日時が正確に判明しないような場合でも、死亡年さえ分かれば保護期間が明らかになるなどの利点があります。