さて、前回まで、著作権の保護期間についてご説明してきました。
著作権法に定められた保護期間を過ぎると、著作権は消滅します。
そして著作権が消滅した著作物は公有(パブリック・ドメイン)となり、著作者の人格的利益を害しない限りは、誰でも自由に利用することができるようになります。
ただし、著作権法の保護期間が切れたからといって、他の知的財産権についても同じように権利が消滅しているとは限りません。ひとつの知的財産に複数の知的財産権が存在している場合には、それぞれについて権利保護期間が過ぎているかどうかを判断する必要があります。