前回、契約時の説明についてウソがあった場合や、業者がわざと大事なことを隠していた場合は取消制度が利用できるとご紹介しました。
このときウソをついたり隠したりした事実は何でも良いわけでなく、下記の重要事項に限られます。①~⑥についてウソの説明をした場合、もしくは①~④についてわざと隠していた場合が対象になります。
①商品の種類・品質・性能・サービスの種類など
②販売価格やその対価、支払い方法と時期
③商品の引き渡し時期やサービスの提供時期
④クーリング・オフなど契約解除に関すること
⑤消費者がその契約を必要とする事情に関すること
⑥そのほか契約に関することで消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項
⑥については、たとえば「明日から値上がりする」といって、あわてて契約させるものがあります。他に、「今日だけ特別」「最後の1つ」などといって消費者の購買意欲を煽った場合も、⑥に該当します。
取消制度の利用方法は、クーリング・オフのように「書面で行う」とは定められていませんので、業者に対し口頭で取り消す旨伝えた場合でも有効です。ただどうしても「言った」「言わない」という話になりがちなので、書面で行い控えを手元に残しておいたほうがよいでしょう。