古本等の持ち物をネット上で売り収益を得るネットオークションは、広く一般に利用されているところです。従業員がネットオークションで継続的な収入を得ている場合、形式的には兼業と言えますが、そのことをもって直ちに企業秩序を侵害するわけではありません。懲戒処分を検討する場合、具体的に企業秩序を侵害しているかどうかを検討する必要があります。(前回記事参照)
○検討ポイント
・本業に支障が生じるほどの頻度・時間帯でネットオークションをしている
・相当に高額な収入を得ることが常態化している(副業の域を超えている)
※この場合、古物営業法に定める「古物営業」の許可が必要で、許可を得たとしても副業の域を超えていることは変わらず、許可なしの場合も「違法な兼業」という評価になります。
・安価で取得した自社製品を転売して利益を得ている(競業行為)