企業法務担当者様向けブログ

従業員が業務用PCを私的に利用していたらどうする?

休憩時間中の私的利用

休憩時間は原則として自由に過ごせるものですが、社内規定で業務用PCの私的利用を禁止している場合には、休憩時間中であっても私的利用は認められないことになります。一方で、近年のインターネットの普及(ショッピング、ゲーム、株取引等)を考えると、休憩時間中の私的利用が直ちに企業へ損害を与えるわけでもありません。従って、すぐに懲戒処分ではなく、まずは注意・指導から始めるのがよいでしょう。セキュリティ対策の面からも、私的利用は好ましくありません。

就業時間中の私的利用

就業時間中の業務用PCの私的利用は、職務専念義務に違反するものであり、懲戒処分が検討されます。以下、処分の可否や内容を考える際の検討ポイントです。

・私的利用の時間や頻度

・私的利用の内容が他の従業員や取引先に与える影響

・企業の対外的な信用に与える影響

・本人の反省の有無 等

※ただし、社会通念上相当な範囲での私的利用は、職務専念義務違反とは言えない点に留意が必要です。