企業法務担当者様向けブログ

前受金保全措置とは?

前回前々回にご紹介した概要書面・契約書面の記載事項にはいずれも「前受金の保全措置」に関する事項が入っていますが、この前受金の保全措置とはどういうものでしょうか。

特定継続的役務提供は、将来長期間にわたって提供されるサービスについて、一括して契約するものです。そして、多くの場合契約時にまとめて料金を支払うことになっており、事業者は将来提供するサービスの対価を前もって受け取っていることになります。このお金を「前受金」といいます。

消費者にとってこの制度は、事業者が倒産したときに、返金を求めることもサービスを受けることもできなくなるリスクがあります。

そこで、前受金のうちの一定金額を事業展開などに使わず、消費者から返金を求められたときのために取り置いておけばよい、という話になりました。このように一定金額を供託や銀行の保証などによって取り置いておく制度を「保全措置」といいます。

しかしこの制度は、法律上義務づけられませんでした。その代わり保全制度を講じているかどうかと、制度を講じている場合はその内容(前受金の何%を取り置いているなど)を概要書面・契約書面に記載するように義務づけました。消費者はその情報を確認したうえで、必要に応じて保全制度がある事業者を選べばよい、という考え方です。

もっとも現在前受金保全措置を講じている事業者はほとんどなく、問題視されています。