企業法務担当者様向けブログ

許可なく会社情報を社外に持ち出した従業員への対応は? ①

USBメモリなどを用いて、会社保有情報の社外への持ち出しも物理的に容易な時代になりました。許可なく内部情報を社外に持ち出した従業員に対して、懲戒処分をすることはできるのでしょうか。

社内規定で会社保有情報の持ち出しを禁じており、それが懲戒事由に該当するのであれば、懲戒処分をすることはできますが、処分の内容については慎重に検討する必要があります。

情報の具体的な外部流出が認められず、第三者に対して情報を開示する意思があったと認められない事例においては、懲戒解雇処分を無効とした判例があります。すなわち、「持ち出し=情報漏洩→懲戒解雇」と即断すべきではなく、持ち出した情報の量や機密性の高さ、持ち出した期間や頻度、社内における情報管理体制などを考慮して処分の内容を決定する必要があります。

次回に続きます。