前回の続きです。
会社保有情報の持ち出しに対する対策としては、情報セキュリティの観点から、まずは持ち出し自体を社内規定で規制し、社外で業務上必要とする場合は許可制にし、持ち帰り残業を目的とする持ち出しは不許可にしましょう。許可した場合、自宅での残業を指示・黙認したことになり、残業代の支払い義務が発生しかねません。
また、情報管理に関する規定を定めていても、それが形だけのもので周知徹底されず、従業員自身の判断による情報持ち出しが野放しにされている場合、懲戒処分をすること自体が違法になる可能性が高いです。懲戒処分が有効性を判断する際は、日頃の社内の情報管理体制も問われます。