特定継続的役務提供が法律で規制されることになった事情の1つは、事業者が中途解約を認めないことがあり、大きな問題となったからです。中途解約を認めない事業所の多くは、前払いされた料金の返金に一切応じません。しかし、特定継続的役務提供では中途解約した時点でまだ提供を受けていないサービスの対価も支払った状態になっており、この金額は契約期間が長いと多額になります。中途解約を認めず、一切返金されないのでは、消費者にとって大変不利といえるでしょう。
そこで特定商取引法では、消費者がいつでも中途解約できることを定めています。理由は問わず、単に「期待していた内容と違う」「自分と合わない」といった理由でも中途解約することができます。
また、特定商取引法では、中途解約時の精算ルールについても定めており、解約にあたって消費者が全く返金を受けられないということにならないようにしています。
中途解約をしたとき、事業者は消費者に対し提供済みのサービスの対価と、解約手数料(契約の解除によって通常生ずる損害の額)を請求することができます。解約手数料には上限が定められており、提供済みのサービスの対価以外に事業者が消費者へ請求する金額は、どのような名目でも解約手数料に含まれます。