企業法務担当者様向けブログ

メールでの一方的な退職宣言 どう扱う?①

就業規則上、自己都合退職の意思表示方法について規定しているにもかかわらず、従業員が一方的に退職する旨をメールで上司に告げた後、出社せず連絡もつかないという状況に陥った場合、このメールをどう評価すべきでしょうか。

期間の定めのない雇用契約の場合、従業員には退職の自由があります。その一方で、退職の意思表示の方法について、就業規則で一定の手続的制約を設けること自体は、退職の意思の有無を明確にし紛争を予防する観点から、必要かつ合理的です。

仮に規定された手続を経ず退職の意思表示がなされたとしても、手続違反のみを理由として退職の意思表示を認めないのは不相当です。客観的にみて従業員の退職の意思があると明確に評価できる場合は、退職の届出があったとするのが相当です。