企業法務担当者様向けブログ

業務提供誘引販売取引とは

<事例25>

WEBサイトデザインの求人をみつけ、仕事の紹介を受け自宅で自分の好きな時間に作業すればよいというので、内職にちょうどいいと思い応募した。仕事をするのにパソコンと専用のソフトが必要だと言われ、高額だったが、仕事で収入が増えれば支払えるだろうと思い購入する契約を結んだ。しかし、その後数ヶ月経っても、仕事の紹介はほとんどない。仕事がないのであれば、パソコンや専用ソフトは購入しなかったので返品したい。

業務提供誘引販売取引とは、いわゆるモニター商法、内職商法のことです。事例25のように内職やモニターなどの仕事を紹介すると言って、仕事に必要だからと高額な商品を購入させます。購入する商品はパソコンやソフトに限られず、専門的な資格を得るための通信教育を契約させたり、教材を購入させたりする場合もあります。

もっとも、本当に仕事を紹介してもらえて収入が増えれば、その収入のうちから商品代金を支払うことができるため、必要な初期投資といえるでしょう。

しかし、実際にはほとんど仕事の紹介はなかったり、通信教育の内容がずさんで資格取得ができなかったりして収入を得られないことが多くあります。収入を得るつもりが、かえって不必要で高額な買い物をする結果になったという被害例が多発し、特定商取引法で規制されることになったのです。