前回に引き続き、裁判所における紛争処理制度のうち、今回は訴訟についてです。 訴訟は、裁判所が事実を認定したうえで、権利・法律関係の存否を判断する手続です。裁判所の判断が当事者を拘束し、また、判決の確定により紛争が終局的に…
職務著作の要件 ⑤法人内部の契約や勤務規則等に、別段の定めのないこと
前回までにご説明しました①~④の要件をみたしたうえで、著作物の作成時における契約や勤務規則等の法人内部の契約等において、従業員を著作者とする等の別段の定めが存在しないことが必要です。 以上の5つの要件をすべてみたした場合…
職務著作の要件 ④法人の著作名義の下に公表するものであること
法人が著作者となるためには、自己の名を著作者として表示する必要があります。例えば、「著者:○○株式会社」、「制作著作:○○株式会社」、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」等のような表示です。 従業員の氏名を著…
<個別労働紛争>裁判所における紛争処理制度
会社外での個別労働紛争処理制度には、裁判所における制度と裁判所以外の機関における制度とがあります。利用にあたっては、強制力の有無、迅速性、費用面など、各制度の内容や特徴をよく理解しておくことが大切です。まずは裁判所におけ…
職務著作の要件 ③法人の従業者の職務上作成されるものであること
法人の従業員が、その職務上作成することを要します。よって、職務との関連で従業員が独自に作成した場合は、法人は著作者とはなりません。 また、従業員が勤務時間中に職場内で作成することは必要はありません。時間や場所を問わず、そ…
職務著作の要件 ②法人等の業務に従事する者により作成されるものであること
法人等の業務に従事する者とは、使用者と作成者との間に雇用関係がある、または実質的にみて、法人等の内部において従業者として従事していると認められる場合をいいます。 通常、法人等と雇用関係のない部外者に委託して…
職務著作の要件 ①法人等の発意に基づいて作成されるものであること
著作物を創作しようという意思が、直接又は間接に法人等により示されることが必要です。 例)著作物創作の業務命令、使用者による企画立案 等 法人と従業員との間に雇用関係がある場合には、法人から著作物創作についての具体的な指示…
職務著作となるための要件
著作権法15条は職務著作について定めた条文です。職務著作となるためには、下記5つの要件を満たす必要があります。 ①法人等の発意に基づいて作成されるものであること ②法人の業務に従事する者により作成されるものであること ③…
職務著作(法人著作)
著作者となるのは本来的には自然人です。思想又は感情を創作的に表現するのは私達のような「人」ですね。ですが、著作者を自然人に限ってしまうと困ってしまう場合があります。 会社、行政等が作成する著作物は、その組織の複数の職員が…
著作者の推定
創作活動はアトリエや書斎等、閉鎖的なところで行われることも多いですね。いつ、誰が創作したかを立証するのはとても難しいです。これでは争いになった場合等にとても困ってしまいます。そこで著作権法は次のように定めています。 著作…