<安全配慮義務> 日頃の管理体制が大切です

会社は従業員に対して安全配慮義務を負うとされています。これは、労安衛法の規定とは別に、労働契約上の義務として判例上認められているものです。 最高裁判所のある判例では、この義務を「労働者が労務提供のため設置する場所、設備も…

著作物には具体的にどんなものがあるのでしょう?

著作権法では、いくつかの具体例を示しています(著作権法10条)。 言語の著作物(同法10条1項1号) 音楽の著作物(同項2号) 舞踊又は無言劇の著作物(同項3号) 美術の著作物(同項4号) 建築の著作物(同項5号) 地図…

労働安全衛生法とは?

労働安全衛生に関する基本法は、労働災害の防止等を目的とした労働安全衛生法(労安衛法)です。この法律は主として公法的な規制を定める法律であるので、労基法のように、公法的な規制に加えて、私法上の効果(会社と従業員との間の権利…

解雇予告と解雇の効力について

解雇予告のルール 解雇の予告期間は30日(労基法20条)ですが、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金が支払われなければなりません。ただし、一日について平均賃金を支払った場合においては、予告の日数を短縮す…

著作物の第4の要件「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること

著作物は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要します。 これは著作者の知的活動の現れであるか否かを求めた要件です。高度な芸術的・学問的価値や経済的価値までは求めていません。 また、技術的、実用的に優れて…

解雇が権利濫用とならずに有効になるには?

解雇には合理性が必要です! 民法上、会社は、期間の定めのない労働契約を締結している従業員(正社員)について、14日の予告期間をおけば自由に解雇をすることができます。労基法の制定後は、予告期間は30日にまで延長されましたが…

著作物の第3の要件「表現したもの」であること

著作物は表現したものであることを要します。 著作者の内部に留まっているアイディアや表現の背後にある思想又は感情そのものは著作物とはいえません。作者独特の画風も、技法であり著作物ではありません。 アイディア、思想や感情など…

著作物の第2の要件「創作的に」表現したもの

著作物は創作的に表現したものであることを要します。作品に何らかの知的活動の成果が必要とされますので、他人の創作物の単なる模倣では著作物にはあたりません。 ここでいう創作は、特許等で要求されるような厳格な新規性を要求してい…

契約期間途中での解雇は有効?

労働契約に期間の定めのある場合には、期間の満了まで契約当事者は契約を維持しなければならないというのが原則です。ただし、民法628条は、「やむを得ない事由」がある場合には、ただちに契約を解除することはできるとしています。こ…

整理解雇 4「要件」から4「要素」へ

経営上の理由により人員削減の手段として行われる解雇を整理解雇といいます。整理解雇の場合、特に次の4つの要件を考慮して解雇権濫用となるかどうかの判断をするべきものとされてきました。 1.人員削減の必要性があること 2.解雇…