<事例24> 脱毛サービスを提供するクリニックで半年間のコースを申し込み、数回施術を受けたが、効果が感じられないので中途解約したいと申し出た。しかし、「契約で中途解約はできないことになっているので、返金はできない」といわ…
フリーチケット制・会員権制②~中途解約の精算ルール~
前回、フリーチケット制についてご紹介しました。フリーチケットの購入は、サービスの提供がいつと決まった契約ではありませんが、特定商取引法の規制の対象となるのでしょうか。 フリーチケットに有効期限が設けられている場合、有効期…
人事・労務関係の文書 紙で保存?データで保存?①
労働基準法109条では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と規定されています。(「3年間」の起算点は書類ごとに異なります。) 平成…
フリーチケット制・会員権制~メリットとデメリット~
最近のエステティックサロンや外国語教室でよくあるのが、会員権制やフリーチケット制とよばれる制度です。前払いでチケット(もしくは会員権などのサービスを受ける権利)を購入しておき、好きなときに予約を入れてチケットを消費してい…
中途解約②~解約手数料の上限~
前回中途解約を行った場合、事業者は消費者に対して、提供済みのサービスの対価と、解約手数料を請求することができるとご紹介しました。解約手数料は上限が定められており、サービスの種類によって、また解約をしたのがサービスを提供す…
中途解約①~途中で辞めたら返金できない?~
特定継続的役務提供が法律で規制されることになった事情の1つは、事業者が中途解約を認めないことがあり、大きな問題となったからです。中途解約を認めない事業所の多くは、前払いされた料金の返金に一切応じません。しかし、特定継続的…
就業時間中の私用メール ~内容が会社批判だったら~
会社批判という行為が直ちに「非違行為」とは言えず、より重要なのは、批判の表現方法や手段です。例えば、社内の特定の人物を誹謗中傷・侮辱したり、他の従業員を煽り職場の風紀や秩序を乱そうとしたりする内容であれば、懲戒処分も考え…
関連商品とクーリング・オフ②
前回ご紹介したとおり、サービス提供の契約と関連商品購入の契約は別のものですので、本来は、サービス提供の契約を解除したからといって、関連商品購入の契約も解除になるわけではありません。しかし、サービス提供の契約を解除したこと…
就業時間中の私用メールと職務専念義務②
前回は、社会通念上許容範囲であると認められる就業中の私用メールについて、職務専念義務違反を否定したケースもあることを述べました。無論、その反対に、私用メールの量とその内容の不適切さから、懲戒解雇処分を有効と判断したケース…
関連商品とは
特定継続的役務提供では、サービス提供の契約と抱き合わせで商品を購入させることが少なくありません。たとえば、エステティックサロンの契約をする際に、「施術時に使用する」といって化粧品を購入させたり、外国語教室の契約において、…