特定継続的役務提供の特徴と規制

特定継続的役務提供にはどのような特徴があり、どのような規制が設けられているのでしょうか。 6月30日の回でご紹介したとおり、特定継続的役務提供の契約は、実際にサービスを受けるまで結果が予測しにくいという特性があります。「…

特定継続的役務提供とは~契約期間と契約金額~

前回、特定継続的役務提供となる6種類の事業を紹介しましたが、全ての事業が対象になるわけではありません。 特定商取引法は、特定継続的役務提供の要件として ①政令で指定した契約期間を超えること ②政令で指定した契約金額を超え…

特定継続的役務提供とは~エステ・語学教室・学習塾等への規制~

特定継続的役務提供とは、特定商取引法で規制されている類型の1つで、継続的なサービス提供をまとめて契約させる取引方法のことです。たとえば、エステサロンで複数回の施術をまとめて申し込むものや、学習塾で予め1年分の講義を申し込…

中途解約②~返品・精算ルール~

前回、販売員はいつでもマルチ組織を抜けることができるとご紹介しました。中途解約による契約解消は、将来に向かって効果を生じます。クーリング・オフと違い、契約時に遡って契約がなかったことになるわけではないので、特定負担など既…

中途解約~マルチ組織を抜けたいときは~

<事例17> マルチ組織の販売員になり、はじめのうちは親戚や知人が商品を購入してくれていたため利益が出ていたが、半年ほど経つと誰も購入してくれなくなった。マルチ組織を抜けたいと考えているが、契約書面には中途解約は認めない…

取消制度②~取消制度の例外と精算ルール~

前回重要事項に関する事実をわざと隠していた場合取消制度が利用できるとご紹介しましたが、マルチ商法では販売員それぞれが新たな販売員を勧誘する、という特性上、契約時に説明をした販売員も、実は重要事項について知らなかったという…

取消制度~「話がちがう」とわかったら~

<事例16> 漢方薬販売のマルチ組織と契約して販売員をしていたが、勧誘の際、「この漢方薬を飲めば病気が治る」といわれ、それを信じて契約した。しかし、実際はただの健康食品で、そのような効能はないことがわかった。既にクーリン…

クーリング・オフ制度②~販売による利益は返還すべき?~

前回連鎖販売取引ではクーリング・オフ制度が利用できることをご紹介しましたが、クーリング・オフを行う方法、効果については、訪問販売の場合と同じです。また、クーリング・オフ妨害があったときは、クーリング・オフ期間が延長され、…

クーリング・オフ制度~20日間の長いクーリング・オフ期間~

連鎖販売取引は適法に行われれば不意打ち性のある販売方法ではありませんが、非常に特殊な仕組みで、説明を聞いただけでは理解するのが難しいところがあります。また、多くが友人・知人からの勧誘で、人間関係を考えると断りにくいという…

契約書面の記載事項

契約書面とは、マルチ組織の販売員になる契約を締結したとき、事業者から消費者へ遅滞なく発行しなければならない書面です。連鎖販売取引におけるクーリング・オフ期間(20日間)は、この書面を受け取った日から起算することになってい…