企業法務担当者様向けブログ

【出向の種類と適用条件】従業員の同意が必要?就業規則の規定は?

出向の種類について

出向には、在籍出向(元の企業に在籍したまま、異なる会社の業務に従事すること)
転籍出向(単に出向ともいいます。完全に新しい企業に移籍して働くこと)の
2種類があります。

出向には従業員の同意が必要?

企業から従業員に対して出向を命ずる際、従業員の同意が必要か問題となります。
この「同意」については、従業員の入社時の包括的な同意(入社当初の時期などで、あらかじめ何らかの形で合意を取ってあった、というもの)であっても、出向命令に対して「同意した」という判断をする裁判例も出ています。

就業規則に出向に関しての規定は載っていますか?

就業規則に書かれている出向に関しての条項も、その内容が合理的であれば出向命令に同意したということになり得ます。
ただし、配転(配置転換)と異なり、労務提供先(出向先の企業)の変更をもたらす点で従業員の利益に配慮する必要性が高くなるので、就業規則に出向中の労働条件が具体的に明示されている必要があると考えられます。

就業規則の適用は「出向元の企業」と「出向先の企業」のどちら?

出向元と出向先のどちらの就業規則が適用されるかが問題となります。
とくに法律上のルールはありませんが、原則は次のようになります。
【労働契約関係の解消につながるような事項(解雇、退職、期間満了が退職に結びつく休職等)】
→出向元の企業の就業規則

【現実の労務遂行に関する事項(業務開始・終了時刻、休日、職務規律等)】
→出向先の企業の就業規則

【労働基準法や労働安全衛生法の適用】
→問題事項について実質的権限を有する方が責任を負います。
実質的権限は、出向元と出向先のどちらが有するか、あらかじめ取り決めておきます。