企業法務担当者様向けブログ

懲戒解雇と労基法

懲戒解雇は、懲戒処分であると同時に解雇でもあるので、解雇に関する労基法の規制(19・20条)を受けることになります。このうち、20条の予告期間については、懲戒解雇が「労働者の責に帰すべき事由」に基づくとされることが多いので、その場合には、予告をしない即時解雇が認められる(労働基準監督署長の認定が必要)でしょう。

また、懲戒解雇の場合、通常は、退職金の全部または一部が不支給とされます。