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フリーチケット制・会員権制②~中途解約の精算ルール~

前回、フリーチケット制についてご紹介しました。フリーチケットの購入は、サービスの提供がいつと決まった契約ではありませんが、特定商取引法の規制の対象となるのでしょうか。

フリーチケットに有効期限が設けられている場合、有効期限内であればいつでもサービスを受けることができるため、有効期限を契約期間とみなし、この期間が2ヶ月(エステティックサロンの場合は1ヶ月)を超えれば規制の対象となります。また、このチケットを売買する行為も、権利の売買として特定商取引法の規制の対象となります。

フリーチケット制でも、中途解約はいつでも行うことができます。しかし、多くの事業所でまとめ買いによって割引する制度になっているため、中途解約時の精算ルールが複雑になり、トラブルが起こる原因となっています。

<事例23>

1回あたり500円のフリーチケットが、まとめ買いによる割引で1回あたり400円になっていたので200回分購入し、80000円の契約をした。チケット100回分を消費したところで中途解約をしたところ、返金されたのは30000円から解約手数料が引かれた金額だった。

事例23の場合、1回あたり400円で購入したチケットが残り100回分あるので、単純に考えれば、精算後の金額は40000円(400円×100円)から解約手数料を差し引いた金額になるように思います。しかし、事業所によっては、使用済みのチケット100回分を定価(1回あたり500円)換算し、契約金額80000円から50000円(500円×100回)を差し引いて、30000円から解約手数料を差し引いた額を返金することがあります。このような計算方法はいわば数字のマジックを利用して返金額が不当に低くするものです。最高裁は契約時単価よりも高い精算単価は「不当な違約金にあたり無効」との判決を出しており、このような精算方法は認められていません。