企業法務担当者様向けブログ

訪問購入に対する規制④~書面の交付義務~

訪問購入では、「まとめて○○円」といった買取方法が多く、後から書面を見ても、どの商品にいくらの値がついたのかよくわからないことが多くあります。また、商品と引き替えに代金だけを置いていった、というような場合、クーリング・オフしようにも買取業者の名前も連絡先もわからない、ということも少なくありません。そのため、申し込みを受け付けた場合には申込書を、契約締結時には契約書を交付するよう義務づけています。申込書・契約書については、次の事項を記載するように定められています。

<申込書・契約書の記載事項>

・物品の種類

・物品の購入価格

・代金の支払時期、方法

・物品の引き渡し時期、方法

・契約の解除に関する事項

・事業者の氏名(法人の場合は法人の代表者名)、住所、電話番号、担当者名

・契約を締結した年月日

・物品名

・物品の特徴

・物品の引き渡しの拒絶に関する事項

 

商品の返還を求める際に商品が特定する必要があるため、物品の特徴については、単に「指輪」「貴金属」といった記載だけでなく、商品に記載があれば商標や、製造者(販売者)名、型式など具体的な情報についても記載することになっています。また買い取り価格についても、複数の異なる物品を買い取る場合、買い取る物品毎に価格を記入する必要があり、「まとめて○○円」というような表記ではいけません。

契約書面には「この書面をよく読むこと」と赤枠に赤字で記載することやクーリング・オフに関する事項と物品の引き渡し拒絶に関する事項も赤枠に赤字で記載すること、文字の大きさは8ポイント以上にすることが定められています。