著作物には具体的にどんなものがあるのでしょう?

著作権法では、いくつかの具体例を示しています(著作権法10条)。 言語の著作物(同法10条1項1号) 音楽の著作物(同項2号) 舞踊又は無言劇の著作物(同項3号) 美術の著作物(同項4号) 建築の著作物(同項5号) 地図…

著作物の第4の要件「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること

著作物は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要します。 これは著作者の知的活動の現れであるか否かを求めた要件です。高度な芸術的・学問的価値や経済的価値までは求めていません。 また、技術的、実用的に優れて…

著作物の第3の要件「表現したもの」であること

著作物は表現したものであることを要します。 著作者の内部に留まっているアイディアや表現の背後にある思想又は感情そのものは著作物とはいえません。作者独特の画風も、技法であり著作物ではありません。 アイディア、思想や感情など…

著作物の第1の要件「思想又は感情の表現」

著作物は「思想又は感情」を表現したものであることを要します。著作者の精神的活動の表現であることが必要ということです。 例えば、単なる事実の羅列等は思想又は感情の表現したものとはいえませんので、著作物にはあたりません。

著作物とはなんでしょう?

著作権法では次のように定めています。 「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号) 小説、音楽、絵画、彫刻などが該当しますが、著…