契約書の作成にあたっては、次のことに気をつけるべきでしょう。
- 1.自社が実際行っている取引の実態が反映されているか(市販のサンプル等をそのまま利用していないか)?
- 2.現在の取引実態にそぐわない古い時代の契約書をそのまま利用していないか?
- 3.当事者双方の利益・不利益が公正でバランスがとれているか?
- 4.契約条項の内容が正確に把握できるよう、簡潔明瞭な文書になっているか?
特に注意したいのが「3.当事者双方の利益・不利益が公正でバランスがとれているか?」です。
自身にとってなるべく有利な規定で契約書を締結したいと考えるのが通常ですが、あまりに一方的に有利な条項では相手方が受諾しない可能性があります。
契約が成立した場合でも後々に紛争となり、民法上の信義則や公序良俗の理論によって裁判所が効力を否定するケースもあります。
トラブルが発生しないように、また発生した場合にも的確な処理ができるよう、上記について十分に注意して契約書を作成する必要があります。