会社は、従業員に時間外労働をさせたときには、割増賃金を通常の賃金に加えて支払わなければなりません。(労基法37条1項・4項)
賃金の割増率
【時間外労働】通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上
【休日労働】 通常の労働時間または労働日の賃金の3割5分以上
【深夜労働】 通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上
※深夜:午後10時から午前5時の労働、或いは午後11時から午前6時
割増賃金がさらに割り増しされるとき
【深夜労働と時間外労働が重複した場合】割増率は合算され5割以上になります。
【深夜労働と休日労働が重複した場合】 割増率は合算され6割以上になります。
※労基則20条1項・2項
【休日労働と時間外労働が重複した場合】規定が存在せず、行政解釈では3割5分にとどまるとされています。
違法な時間外労働も割増賃金の対象に!
割増賃金は、三六協定の締結に基づく、適法な時間外労働・休日労働に対して支払われるものですが、最高裁の判例では、三六協定の締結なしに行われた違法な時間外労働等についても、割増賃金が支払われるべきものとしています。
※割増賃金の算定基礎となる「通常の賃金」には、家族手当、通勤手当、住宅手当等(除外賃金といいます。)は含まれません。(労基法37条5項・労基則21条)