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売買契約に関する契約書作成の注意点~所有権留保特約とは?~

経済的な意味から、所有権移転の時期を考える必要があります。

売主側から考えてみますと、買主が代金を支払う前に所有権等の財産権が買主に移転してしまうと、買主が目的物を他の人に売る等の処分をしてしまい、そのうえ代金を支払わないということがないとも限りません。

また、買主側から考えてみますと、代金を前払いし納品が後日の場合、売主に二重売買されてしまい、しかも代金の返還をしてくれないということがあるかもしれません。

こういった危険を避けるため、当事者の公平を考え、所有権移転の時期を代金支払の時と約することが多いです。