売買契約において、売主は目的物を買主に引き渡す債務を負いますが、買主(債権者)の協力(受領)がなければ、実行できません。
民法は「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責めを負う」と定めています(民法第413条)。
これを「受領遅滞」といいます。
受領遅滞の要件は?
①債権者が受領を拒み、また受領不能であること(民法第413条) 及び
②債務者が履行の提供をし、又は履行の準備をして、これを債権者に通知して受領を催告すること(民法第493条)
民法はこのように定めています。
売買契約上とても大切なことですので覚えておきましょう。