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<解雇>就業規則に記載されていない事由による解雇の効力は?

解雇事由について、就業規則に記載されている以外の事由に基づく解雇はできないという考え方と、就業規則の解雇事由に該当する事実がなくても、客観的に合理的な理由があれば解雇はできるとする考え方とがあります。もっとも、就業規則には、具体的な解雇事由を定めた上で、最後に一般的な条項(例えば、「その他前記各号に準じた事由」という規定)が置かれることが多いので、前者の立場に立っても、実際に解雇事由が制限されすぎるとうことにはなりません。

他方、就業規則の解雇事由に該当している場合であっても、常に解雇が有効とされるわけではなく、解雇権行使が権利濫用となる可能性はあります。

 

※解雇に関する事由は、「退職に関する事項」として必ず就業規則に記載されなければならない必要記載事項です。