就業規則上、会社が職務発明についての特許権を取得することとし、これに対する対価を定めている場合に、これが特許法のいう「相当の対価」とみてよいのか、問題となるところです。
「相当の対価」については、「使用者等と従業者等との間の自主的な取り決めで定められた額」をいいます。
ただし、相当の対価に対して争いが生じた場合、まずは自主的な取り決めにより支払うことが不合理かどうか判断されます。合理と認められる場合は「自主的な取り決めによる対価」が相当の対価になります。不合理と認められる場合には、改めて裁判所の算定した額(発明により使用者等が受けるべき利益の額やその発明に関連する使用者等の貢献度、従業者等の処遇等を考慮して定められた額)が相当の対価になります。