著作権法は、著作者とは、「著作物を創作する者」と定めています(著作権法2条1項2号)。プロ、アマチュア、大人、子ども問わず著作者となり得ます。
著作物を創作した者が著作者なのであって、創作の企画発案をした者、資金協力をした者まで著作者となるわけではありません。微妙な立場として監修者が挙げられます。よく著作物の権威付けのために著名人のお名前のみを借りることがありますが、こういった場合、監修者は著作者ではありません。監修者自らが内容を精査し、改訂を求めたり、自身が加筆修正する等、創作に値することをした場合には、監修者も共同著作物の著作者の1人となり得ます。
通常は実際に創作活動をして著作物を創作した者(個人)が著作者となりますが、一定の場合には創作をした個人ではなく、その人が所属している法人等が著作者となることもあります。これについては後日解説します。