著作権法は著作者人格権の一つとして氏名表示権を定めています。
著作権法19条
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
著作物の原作品又はその複製物を公表する場合に、著作者の氏名を表示するか否か、表示する場合にどのような名義で表示するか(本名、芸名、ペンネーム等)を決定する権利です。例えば複数のアーティスト名をもつ作曲家や作詞家は、今度発売するCDにはどの名前を表示するか決めることができるのです。
既に公表され、一定の著作者の表示があるような場合には、後の利用の際も既にされている表示通りに表示することができます(同19条2項)。
著作者名を表示するのが難しい場合もあります。ホテル等の施設でバックグラウンドミュージックとして音楽を流す場合等です。このように著作者名を個別に表示することが困難で、かつ著作者の人格的利益を損なわないと認められる場合は表示を省略することができます(同19条3項)。