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公衆送信権(著作権法23条)

 

公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう」と定義されています(著作権法2条1項7号の2)。具体的には、テレビやラジオなどの放送、ケーブルテレビなどの有線放送、インターネットやスマートフォンによる送信などです。

今ではインターネットを利用するのが当たり前になりましたね。公衆送信権はインターネットの利用にあたり、複製権とともによく問題になる権利です。

 

インターネットの利用と密接に関わる送信可能化権と自動公衆送信権

送信可能化とは、ネットに接続されたサーバに情報をアップロードし、ネットを介して不特定多数によるダウンロードが可能な状態にすることをいい、公衆送信に含まれます。

そして、実際にアクセスされた際に自動的に送信されることを自動公衆送信といいます。

たとえ私的利用のつもりでアップしたとしても、インターネット上の情報は誰でもアクセスできてしまいます。よって、他人の著作物を勝手にアップロードすると、アップロードの際に著作物を複製しているので複製権の侵害にあたり、さらに、送信可能化権も侵害したことになります。実際にダウンロードされた場合は、自動公衆送信権を侵害したことになります。