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翻訳権、編曲権、変形権、翻案権(著作権法27条)

二次的著作物について2014年12月1日の記事でご説明しましたが、この二次的著作物を創作する権利を著作者は専有しています。

翻訳とは?

翻訳とは、言語の著作物について、その言語と異なる他の国の言語により表現することです(英語から日本語へ訳すなど)。この翻訳には、点字に訳す、コンピュータ・プログラムのソース・コードからオブジェクト・コードへの変換、方言から標準語への変換、速記文字の反訳、暗号文の解読などは含まれません。これらは複製にあたります。

編曲とは?

編曲とは、音楽の著作物の楽曲について、既存の楽曲に新たな創作性を加えて改作することです。例えばもともとはクラシックの曲をジャズ風やポップス風にアレンジするといった例が挙げられます。

変形とは?

変形とは、著作物を他の表現形式へ変更することです。例えば、絵画作品を彫刻にする、漫画の登場人物をぬいぐるみにすることが挙げられます。

翻案とは?

翻案とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ(類似性)、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」と判例にて説明されています(最判平成13.6.28)。たとえば、小説を映画化する、ゲーム化する、演劇的著作物に変更するといった例が挙げられます。