前回に続き、個別労働紛争の解決のためにどの手続を利用するか、今回は「会社の立場から」見てみましょう。
会社の場合、従業員側から申立があった際にその相手方となるケースが大半です。法的強制を目的とする裁判所における手続では、手続に応じること自体を拒否することはできません(民事調停を除く)が、自己に不利な判断が下された場合は、不服を申し立てることが可能です。
裁判所以外の機関における手続の場合は、手続開始後でも、手続に応じること自体を拒否することが可能です。期日を欠席したことによる手続上の不利益はありません。ただし、労基署における手続で、労働基準監督官からの出頭要請や報告要請、臨検を不当に拒絶すると、刑事罰が課されることがあります。