特定継続的役務提供では、サービス提供の契約と抱き合わせで商品を購入させることが少なくありません。たとえば、エステティックサロンの契約をする際に、「施術時に使用する」といって化粧品を購入させたり、外国語教室の契約において、「一緒に購入する必要がある」といって、外国語のCDを購入させたりします。このような商品を関連商品といいます。
サービスの提供と関連商品の購入は本来全く別の契約ですが、抱き合わせで購入したという事情があるため、クーリング・オフなどを行うときにサービス提供の契約と一緒に取消・解除できる場合があります。
そもそも、関連商品とはどのような商品をいうのでしょうか。
関連商品は過去に被害の大きかったものを中心に政令で指定されており、具体的には、事業の種類ごとに、下記の表の商品が対象になります。
事業の種類 | 関連商品 |
エステティックサロン | 健康食品・化粧品・石けん及び浴用剤・補整下着などの下着・美顔器などの機械 |
外国語教室
家庭教師 学習塾 |
テキストや問題集などの書籍・DVDやCDなどの音・映像またはプログラムを記録したもの・ファクシミリ装置やテレビ電話装置 |
パソコン教室 | パソコン・ワードプロセッサー・テキストや問題集などの書籍・DVDやCDなどの音・映像またはプログラムを記録したもの |
結婚相手紹介サービス | 宝石・アクセサリー |
関連商品の購入が必要な場合、概要書面や契約書面にその種類・数量について記入しなければなりません(概要書面、契約書面の記載内容については、7月19日の回、7月21日の回をご参照下さい)。ただし、関連商品にあたるかの判断は実態によるため、上記の表に記載された商品をサービス提供の契約と抱き合わせで購入したときは、概要書面・契約書面に記載がなくても関連商品にあたります。