前回の続きです。
「退職します」の意思表示について、雇用契約を確定的に終了させる従業員側の意思が客観的に明らかである場合には辞職の意思表示と解し、そうでない場合は合意解約の申込みと解すことになります。
期間の定めのない雇用契約において、従業員が退職する旨をメールで一方的に送りその後も音信不通というケースでは、使用者の承認・不承認の意思を受け取らない態度であることから、辞職の意思表示と解するのが相当です。また、会社の定める手続を経ていないものの、労働契約は、メールを受信した日から2週間の経過により終了となり、その日をもって自己都合退職したものと扱うことになります。なお、辞職の意思が明確でないケースにおいては、無断欠勤扱いになります。