企業法務担当者様向けブログ

個別クレジット契約の取消制度・過量販売の解除制度・中途解約

個別クレジット契約に適用されるのはクーリング・オフだけではありません。ウソの説明があったときの取消制度や中途解約などに関する定めも以下のように適用されます。

利用できる場合 適用される取引類型 期限 効果
取消制度 勧誘時に重要事項についてウソの説明があった場合や、重要事項をわざと隠していた場合に契約を取り消すことができる。 訪問販売電話勧誘販売連鎖販売取引特定継続的役務提供業務提供販売取引 説明が事実と異なっていたことを知ったときから6ヶ月

(2017年改正より1年に延長予定)

最初に遡って契約がなかったことになる。(既にクレジット会社へ支払った金額は全額返金)。

事業者は取消手数料等を請求できない。

過量販売の解除制度 次々販売など日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品購入の契約を解除することができる。 訪問販売 1年 最初に遡って契約がなかったことになる。(既にクレジット会社へ支払った金額は全額返金)。

事業者は取消手数料等を請求できない。

中途解約 いつでも契約を止めることができる。 連鎖販売取引特定継続的役務提供 いつでも 支払い停止の抗弁を主張することで、将来の支払を免れる。