企業法務担当者様向けブログ

公民権行使のためには「休暇」を取れます。

多くの就業規則では、従業員が公民権を行使する場合の休暇を認めています。(労基法7*による)

有給か、無給か?

従業員が、公民権の行使などのために費やした時間について、有給とすべきかどうかについては、法律は何も規定していません。従って、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、会社は賃金を差し引くことは許されますが、選挙権の行使のような場合には、その権利の重要性に鑑み、有給とすることが望ましいとする見解もあります。

 

*労基法7条

「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利**を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」と規定されています。

**公民としての権利

法律で例示されている選挙権だけでなく、公職の被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、憲法改正の国民投票、特別法の住民投票等への参加を指します。