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目的物の納期を定めましょう

目的物をいつまでに相手方に引き渡すかは、重要な条件の一つです。

当事者の合意がない場合は、目的物の引き渡しは代金の支払と同時に行うこととなります(民法第573条)。

通常は、合意により債務の履行期、つまり目的物の引渡し時期を売買契約に定めます。

納期は取引内容から必ずしも明らかでないこともあり、契約書において納期を定義する場合が多いのです。

売主は納期までに目的物を買主に引き渡さなければなりませんが、その一方で納期が到来するまでは目的物を買主に引き渡す義務はありません。引き渡しを要求されても拒むことができます。

ちなみに、実務では目的物を引き渡すことを「納入」といいます。

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