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年次有給休暇 ー労基法ではこのように規定されていますー

年次有給休暇(年休)に関しては、労基法39条で細かい規定がおかれています。

①時季指定権と時季変更権

会社は、従業員が請求した時季(時季指定権)に年休を付与しなければなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合においては、会社はその時季の年休取得を拒否して、他の時季に取得させる(時季変更権)ことができます。

②どのようにして年休は付与される?

年休は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、10日付与されます。1年6ヶ月以上継続勤務した従業員に対しては、そこから1年ごとに各年の全労働日の8割以上出勤した場合に、休暇の日数が加算され、付与されます。(詳細は労基法39条2項)また、パートタイム従業員等にも、週の所定労働時間や労働日数に応じて年休が付与されます。(労基法39条3項、労基則24条の3)

③「継続勤務」かどうか?

「継続勤務」かどうかの判断は、有期契約の更新の場合、他会社に出向となる場合、定年後に再雇用された場合等においては問題となり得ます。これらの場合でも、実質的にみて勤務の継続性があれば「継続勤務」と認められます。

④「全労働日の8割以上の出勤」とは?

「全労働日の8割以上の出勤」という要件についても、その解釈が問題となり得ます。判例によれば、「全労働日」とは、

「1年の総暦日数のうち労働者が、労働契約上労働義務を課せられている日数」

とされています。業務上の負傷・疾病による休業期間、育児介護休業法による休業期間、産前産後の休業期間は「労働日」に含まれ、「出勤したものとみなす」と定められています。年休取得日についても、出勤したものとみなされます。