企業法務担当者様向けブログ

<服務規律>セクハラが起きないようにするために②

刑法犯にもなり得ます

従業員によるセクシュアル・ハラスメントは、まず本人が不法行為による損害賠償責任を負うことがあります。場合によっては、刑法犯(暴行罪、傷害罪、強要罪、強制猥褻罪、強姦罪等)に該当することもあります。

会社も責任を課され得ます

さらに、会社としても、使用者責任(民法715条)として損害賠償責任を負うことがあります。最近では、会社と従業員との間の労働契約の内容として、会社に職場環境を整備する義務を認め、その義務違反を理由に損害賠償責任を課す裁判例も出てきています。