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美術の著作物(著作権法10条1項4号)

絵画、版画、彫刻、書、舞台美術、漫画、劇画等、形状や色彩により平面的あるいは立体的に表現された著作物のことです。

上記にあげた「書」は美術の著作物と考えられていますが、印刷文字書体についてはどうでしょうか?

花文字や、飾り文字には美術の著作物にあてはまるものがあります。文字を単に言葉の伝達手段として用いているのではなく、文字をモチーフに美術作品として表現されているものは美術の著作物と考えられています。

私達がよく使うゴシック体、明朝体等の活字書体(タイプフェイス)や文字書体(フォント)は著作権法上の保護対象ではありません。これら文字書体については、その創作者の保護を図る国際協定が別途存在します。

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